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固定資産(10万円以上)を購入した場合



3月末に決算で、3月24日に固定資産(椅子10万以上)を購入しました。減価償却の仕方は?


いくつか方法があります。以下記載しました。

1.什器備品などにて、通常の固定資産として減価償却をしていく方法(これが原則的です)。
事務椅子でしたら主として金属製のもの耐用年数15年 その他のもの(プラスチック、木製) 8年

例 取得価格 150,000 耐用年数 15年 償却率 0.167
 150,000×0.167×1/12=2087 が減価償却費として

借方 減価償却費 2,087 什器備品 2,087 の仕訳となります。



2.取得価格が10万以上20万未満でしたら、一括償却資産に該当しますので
 3年間の均分に償却もできます。
 今年の決算にて 50,000円 2年目 50,000円 3年目 50,000円

借方 減価償却費 50,000  貸方 一括償却資産 50,000

※正確にいいますと、取得した減価償却資産で、取得価格が20万円未満のものを事業の用に供した場合、
一括して、その取得価額の合計額を3年間で、損金経理することです。
一括の意味は、取得価額20万円未満の減価償却資産のうち、どの減価償却資産を一括の対象にするかは
自由です。明細書を確定申告書に添付します。
 わかりやすくするため一括償却資産という科目を使いました。
 なお、新設法人で事業年度の月数が11月以下の場合には、単純に1/3ではなく、
月数按分になりますので、ご注意を。
 また、滅失、除却があっても3年償却しなければなりません。



3.中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
 取得価額が30万円未満でしたら一時に損金算入できます。
 借方 減価償却費 150,000 貸方 什器備品 150,000
 にて処理します。
 ただし、このような取得資産の合計額が300万円に達するまで。

※平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得したもの。
この適用を受けられる資産の合計額は300万円が限度です。今後の改正で変更される場合がありますので
行う時点で、ご確認を。




1〜3の選択ということになりますが、個人的に椅子など資産と思えませんので、
3番の全額損金をおすすめします。


4.利益の関係上、費用をあまり計上したくない場合には、
事業の用に供したときからが原則ですから、3/24ですので
4/1から事業の用に供したのなら今年の償却は0とする方法も
ございます。






2009.05.25

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