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固定資産(10万円以上)を購入した場合3月末に決算で、3月24日に固定資産(椅子10万以上)を購入しました。減価償却の仕方は? いくつか方法があります。以下記載しました。 1.什器備品などにて、通常の固定資産として減価償却をしていく方法(これが原則的です)。 事務椅子でしたら主として金属製のもの耐用年数15年 その他のもの(プラスチック、木製) 8年 例 取得価格 150,000 耐用年数 15年 償却率 0.167 150,000×0.167×1/12=2087 が減価償却費として 借方 減価償却費 2,087 什器備品 2,087 の仕訳となります。 ![]() 2.取得価格が10万以上20万未満でしたら、一括償却資産に該当しますので 3年間の均分に償却もできます。 今年の決算にて 50,000円 2年目 50,000円 3年目 50,000円 借方 減価償却費 50,000 貸方 一括償却資産 50,000 ※正確にいいますと、取得した減価償却資産で、取得価格が20万円未満のものを事業の用に供した場合、 一括して、その取得価額の合計額を3年間で、損金経理することです。 一括の意味は、取得価額20万円未満の減価償却資産のうち、どの減価償却資産を一括の対象にするかは 自由です。明細書を確定申告書に添付します。 わかりやすくするため一括償却資産という科目を使いました。 なお、新設法人で事業年度の月数が11月以下の場合には、単純に1/3ではなく、 月数按分になりますので、ご注意を。 また、滅失、除却があっても3年償却しなければなりません。 ![]() 3.中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 取得価額が30万円未満でしたら一時に損金算入できます。 借方 減価償却費 150,000 貸方 什器備品 150,000 にて処理します。 ただし、このような取得資産の合計額が300万円に達するまで。 ※平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得したもの。 この適用を受けられる資産の合計額は300万円が限度です。今後の改正で変更される場合がありますので 行う時点で、ご確認を。 ![]() 1〜3の選択ということになりますが、個人的に椅子など資産と思えませんので、 3番の全額損金をおすすめします。 4.利益の関係上、費用をあまり計上したくない場合には、 事業の用に供したときからが原則ですから、3/24ですので 4/1から事業の用に供したのなら今年の償却は0とする方法も ございます。 2009.05.25 |
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