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地代や家賃などの収入



地代や家賃などの収入すべき時期にはおおむね契約基準発生基準があります。
統一して、継続して行います。

1.賃貸契約により賃貸料の支払日の定められている場合・・・・契約基準


一般的に、家賃などは前家賃といって、たとえば12月分を11月末実までのように、不動産賃貸契約により賃貸料の支払日をその月の前月末日までと定める場合が多いでしょう。

ゆえに、12月末日までに支払われる分までを賃貸料の収入金額として計上します。

この契約基準ですと、12月末までに入金しないで翌年になって入金した場合でも、12月31日において、下記の仕訳により本年分の賃貸料収入に計上しなければなりません。

仕訳例
(借方) 未収賃貸料(資産)  75,000  (貸方) 賃貸料(収入)  75,000

翌年入金時
(借方) 現金・預金など  75,000  (貸方) 未収賃貸料  75,000

勘定科目名は、法人、個人によっては、適時変えてよいでしょう。
未収賃貸料 : これは個人の青色申告決算書(不動産所得用)の貸借対照表の資産の部に記載されている科目名を
使いましたが、法人は、未収金でもよいでしょう。


2.賃貸料を賃貸した月に応じて収入を計上する場合・・・・発生基準

賃貸の発生した期間に対応した賃貸料収入を計上する方法です。
12月31日に入金した賃貸料は上記契約内容から翌年の1月分ですので、翌年の賃貸料として繰延べますので、下記の仕訳がされます。

仕訳例
(借方) 現金・預金など  75,000  (貸方) 前受賃貸料(負債)  75,000
前受賃貸料は前受金でもよく、貸借対照表の負債の部に計上します。

翌年の1/1ないし、継続して末日計上でもどちらでもかまいません。
(借方) 前受賃貸料  75,000  (貸方) 賃貸料  75,000

※本来は、毎月、上記の処理を繰り返しするのが発生基準ですが、通常月は入金時に賃貸料として収入に計上して、12月と翌年の1月に上記の翌年に繰り延べの処理をするのが簡便でよいでしょう。

また、賃貸料(収入)に補助科目を設定して、補助科目はアパートなら、部屋番号(101、201)とか賃借人の名前をつけ、ちゃんと収入に計上されているか、入金もれはないか、仕訳もれはないかののチェックをおすすめします。


3.礼金、権利金、更新料、名義書換料、その他

礼金、権利金、更新料
礼金、権利金、更新料は、賃借人の方に返還することはないので、収入となります。

名義書換料、その他
返還を要しないこととなった保証金、敷金や賃借人から受ける水道料、電気料の収入などです。
共益費をこちらに記載してもかまいませんが、契約書に記載されていますし、一定額ですので、賃貸料に一緒に入れたほうが、実務上、楽です。
敷金については、預り金ですので、賃借人の退出時に返還を要しなかった分が、その他の収入となります。

仕訳例
契約時
(借方) 現金・預金  150,000  (貸方)賃貸料  50,000
                          権利金・礼金等(収入)  50,000
                          保証金・敷金(負債)    50,000
退出時
修繕費として敷金50,000円のうち返還を要しない分が30,000円で20,000円を返還した場合
(借方)  保証金・敷金(負債)  50,000  (貸方)名義書換料・その他(収入)  30,000
                                 現金・預金  20,000

上記の仕訳例は、個人の所得税青色申告決算書(不動産所得用)の記載科目にあわせましたが、
特に法人は、別な科目でもよいです。個人でも上記決算書に別記載すればよしです。
賃貸料、権利金・礼金等、名義書換料などの収入を賃貸収入に一括してかまいません。
保証金・敷金が資産の科目にもありますので、保証金・敷金(負債)も預り金や預り敷金のほうが、わかりやすいかもしれません。

※保証金の収入の時期について
長期間にわたるため保証金をあずかり、保証金を償却していく内容の契約の場合は、その契約の内容にしたがって
償却期間に応じて、収入計上をしていきます。

(借方)預り保証金  200,000  (貸方)保証金償却収入  200,000
などと仕訳します。
個人の場合は収入金額の空欄のBのその他欄に記載すればよいでしょう。

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